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医療者には守秘義務というものがあります。

つまりコレですな。

刑法134条(秘密漏示)第1項
 「医師などの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

実は刑事罰になってしまうんですな。

まあ、正当な理由があれば守秘義務を破っても構わないんですけどね.

正当な理由とは、
その患者の個人情報を開示しないと、まっとうな医療を施せない場合ですな。

また、虐待などの事実を通報したりする場合などもあります。

とは言っても、透析の場合、まっとうな医療を施そうとすれば、必然的に個人情報がダダ漏れとなってしまいます。
ワンフロアぶち抜き施設が多いですからね。
周辺のベッドの患者さんに会話が丸聞こえという。

場合によっては、こういうのでも守秘義務違反にはなり得ます。
が、施設の性質上、仕方ない部分として認定される場合もありますし、漏れた内容によっては、それは診察室や会議室に呼び出して言うべき内容だと判断されれば守秘義務違反になる場合もありますね。

つまりは医療のプラスになってるのかどうかが重要になります。

例えば、僕は父が脳梗塞で入院した際、父には「前立腺がん」がある事を秘密にしておりました。
父の性格上、知らない方が良いという判断でしたから。

なので、看護婦さんたちにはその旨をちゃんと伝えてありました。

しかし、父に書類を書かそうとした看護婦さんがいて、その書類に「前立腺がん」と書いてあって父にバレました。
ん~。
その書類は父が書かなくても僕が書けば良い書類でしたし、緊急性があった訳でもありませんでしたから、完全に守秘義務違反となります。
僕が訴え出れば捜査される事になりますね。

まあ、罪に問う程の事でもないと思うんで、そこまでしませんけどね。

医療側にとっては「正当な理由」が必要になります。
その事実を伝えても、医療にプラスにならない限り「正当な理由」と認めてもらうのは難しいでしょう。

この場合、もし、僕が訴え出たらどうなるでしょうか?

明らかに看護師のミスではありますが、そのミスが認定されれば守秘義務違反が確定してしまいますな。

ちゃんと前立腺がんの事は隠しておいてくれという事を言ってましたが、それを実証する必要がありますので、厳密に言えば、刑事罰に問うのは難しいですが。
こちらがそういう旨を発した事を実証できないとなると、医療側の弁護士は「そんな話は聞いていない!」と言ってくるでしょうね。

まあ、裁判はそういう難しいものですから。
事実を実証出来ない限り事実になりません。

そういう事も踏まえて、こちらも最初から行動しておく必要があります。

透析施設を転院する際は、
「医療情報以外の個人情報を転院先及び他の病院等に漏らさない」という書類を作り、院長先生のハンコをもらっておく必要がありますね。
(実は僕はやってます)
万一、余計な事をしゃべってしまう看護師がいたとしても、その書類があれば、転院先の看護師が医療情報以外の個人情報を知り得た場合でも、そこにも強い守秘義務が発生しますので、医療者はもう何も言えなくなります。
特にその内容が医療とは関係ない場合は守秘の必需性が増します。

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書類を作る際には、

刑法134条(秘密漏示)に基づき、医療情報以外の個人情報の守秘を徹底し、〇〇様の個人情報をいかなる第3者にも漏らさないと成約します。」
正し、正当な医療上の必要事項に関してはその守秘義務に含まれる事はありません。

といった内容の書類を2枚作り、院長先生に会って割り印を押してもらうと良いでしょう。
(1枚は院長先生に渡して下さい)

院長先生が会わないとか、ハンコは押せないなどと言う場合は、最寄りの弁護士にお願いすれば書類も作ってくれた上に、更に拘束力の高い守秘義務が出来上がりますよ。
費用は数万円かかりますが、そちらの方が強力です。

こういう事をするだけでも、医療者は守秘義務を更に徹底してくれますので、トラブルが起きにくくなり安心です。

あはは(^◇^)
何か堅い話になりましたな。

僕の所には個人情報漏洩の問題を抱えている透析者さんからの相談や報告が多数来ておりますが、そういう場合はこういうやり方もあるという事をお伝えしておきます。

つまり、法的拘束力があろうとなかろうと、こうした書類を作る事で守秘義務を徹底してもらうという事につながればそれで良いでしょうからね。

こういうのがないと、ペラペラしゃべる医療者さんがいますのでね。
気を付けてもらえるようになると全然その後が違いますよ。

万一ペラペラしゃべりの医療者さんがいてしゃべってしまった場合でも、伝え聞いた人にまで守秘義務が出来てしまいますので、聞いてしまった第3者も迷惑千万なのですな。
何でそんな事を自分に言った?
となり、そちらでもめ事になるだけです。

ただ、そんなのが無くても法律に違反しておりますので、医療とは関係のない個人情報が漏れた場合は、告訴可能です。

更に、個人情報が洩れてる事を守秘する医療者がいたりしますが、それも偽証罪に問える可能性がありますし、金銭的な損失を生んでる場合は、もっと大きな罪に問う事もできますよ。

まあ、こうした部分を安易に考えてる医療者さんは多いですね。
患者が医療上損失を受けてる事を隠そうとする医療者さんは、詐欺罪などに問われる可能性もあるんですよ。
その辺りは徹底しないと、意外と安易な考えの医療者さんが多いです。

医療者同士でも、下手な噂話には加わらないなどの対策を取っておかないと、伝え聞いただけで損失を受ける場合もありますのでね、
噂話好きの医療者には近付かないほうが身のためですな。

ただでさえ、透析医療は、医療者にとってもストレスが多い職場です。
噂話などで患者イジメするつまらぬ医療者に関わってると、自分まで手が後ろに回りますよ。

仮に裁判でも起こされたら、勝訴したところで、ベラベラしゃべる医療者の烙印は押されてしまいます。
その後の仕事や人生に大きな影響を与えかねないので、この守秘義務というのを軽く考えない事です。

よくね、
患者さんから、
「あの患者さんはどうなった?」とか聞かれたりするでしょうけど、
「守秘義務があるので答えられません。すいません。」と言えばいいんですな。

そういう医療者は返って信頼できるとも言えます。

まあ、その程度は言っても守秘義務違反にはなりにくいですけどね。
ただ尾ひれが付などして問題になる場合もありますので、ご用心ください。



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